こんな方におすすめです
- 相続登記の申請義務の期限(不動産の相続を知った日から3年)が迫っているが、遺産分割協議がまとまらない方
- まずは義務を果たしておき、名義変更は後日改めて行いたい方
- 相続人が多く、協議に時間がかかりそうな方
相続人申告登記とは
相続人申告登記は、相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を簡易に果たすことができる制度です。正式な相続登記(所有権移転登記)とは異なり、後日あらためて遺産分割協議がまとまった際には、その内容に応じた相続登記が別途必要になります。
セットに含まれる主なサービス
| 相続人調査 | 戸籍の収集、申出人となる相続人の確認 |
|---|---|
| 申出書類の作成 | 相続人申告登記の申出書作成 |
| 法務局への申出 | 申出手続きの代行 |
遺産分割協議がまとまった後の正式な相続登記については、別途「相続名義変更セット」等でご案内いたします。
相続人申告登記セットについて相談したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556