死後事務委任契約とは
相続のお手続きは相続人が行いますが、葬儀の手配や行政機関への届出、公共料金の解約といった「死後の事務」は必ずしも相続人が行う義務があるわけではありません。死後事務委任契約は、これらの事務をあらかじめ第三者に委任しておく契約です。
委任できる主な内容
- 葬儀・納骨・埋葬に関する手続き
- 医療費・施設利用料の精算
- 行政機関への各種届出
- 公共料金・各種契約の解約手続き
- 遺品整理に関する手配
こんな方におすすめです
おひとり様や、頼れるご親族が近くにいらっしゃらない方、ご家族に大きな負担をかけたくないとお考えの方に特におすすめの契約です。任意後見契約や遺言と組み合わせることで、生前から亡くなった後まで一貫したサポート体制を整えることができます。
「自分の死後、誰にも迷惑をかけたくない」というご相談を多くいただいています。ご希望の内容を丁寧にお伺いした上で契約書を作成します。
死後事務委任契約について相談したい方へ
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0120-889-556