法定後見と任意後見
成年後見制度には、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、判断能力が十分なうちにご自身で後見人となる方をあらかじめ決めておく「任意後見」の2種類があります。任意後見は、ご自身の希望する人に将来を託せる点が大きなメリットです。
制度の利用が向いているケース
- 認知症の親の預貯金の管理や施設入所の契約が必要になった
- 判断能力の低下により不動産の売却や遺産分割協議ができない
- 将来に備えて、信頼できる人に財産管理を任せておきたい
手続きの流れ(法定後見の場合)
- 医師の診断書等をもとに、家庭裁判所へ後見開始の申立て
- 家庭裁判所による審理(必要に応じて鑑定)
- 後見人(司法書士等の専門職が選ばれる場合もあります)の選任
- 後見人による財産管理・身上保護の開始
成年後見制度は一度開始すると原則として取りやめることができません。家族信託など他の選択肢とあわせて、ご状況に合った方法をご提案いたします。
2026年の法改正による今後の変更予定
法務省民事局の公式発表によると、2026年6月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)により、後見・保佐の制度が廃止され「補助」の制度に一元化される予定です。本人にとって必要な範囲での利用が可能になることを目的としています。施行は公布から2年6か月以内に政令で定める日で、2026年10月時点では未施行です。施行が近づきましたら三島でのご相談でもご案内いたします。
成年後見制度についてよくある質問
三島市での訪問相談でも、後見人には家族がなれるのかというご質問をいただくことがあります。
- Q. 後見人に家族を選ぶことはできますか?
- 申立書に候補者として家族・親族を記載することはできますが、家庭裁判所の審理の結果、その候補者が適切でないと判断されれば選任されない場合があります。財産の額や後見人同士の意見対立などの事情により、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります(裁判所公式サイト「家事事件Q&A」で確認)。
- Q. 任意後見契約を結ぶのに、公正証書は必ず必要ですか?
- はい、必ず必要です。任意後見契約は公正証書によって作成することが法律で義務付けられています(日本公証人連合会で確認)。本人の意思・判断能力の確認や、契約内容を法律に沿った適切なものにする目的があります。沼津合同公証役場など最寄りの公証役場で作成できます。
成年後見制度について相談したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556