家族のための相続準備

相続税の節税・納税資金対策

相続税は、財産の内容や評価額、活用できる制度によって負担額が大きく変わります。生前からの計画的な対策が有効です。

生前からできる主な対策

  • 暦年贈与や相続時精算課税制度を活用した計画的な生前贈与
  • 生命保険の非課税枠を活用した資産の組み替え
  • 賃貸不動産の活用による相続税評価額の圧縮
  • 小規模宅地等の特例が適用できるよう、自宅・事業用地の承継方法を検討する

納税資金の準備も忘れずに

相続税は原則として現金で一括納付する必要があります。財産の大半が不動産である場合など、納税資金が不足してしまうケースも少なくありません。生命保険の活用や、納税資金を確保しやすい財産構成への見直しなど、節税と合わせて納税資金対策も検討することが大切です。

税理士との連携

具体的な節税シミュレーションや相続税の申告には税理士の専門知識が必要です。当相談室では提携税理士と連携し、司法書士による名義変更等の手続きと合わせてワンストップでサポートいたします。

相続税の対策は早く始めるほど選択肢が広がります。まずは現在の財産状況をお伺いするところから始めましょう。

相続時精算課税についてよくある質問

三島市での訪問相談でも、相続時精算課税を選ぶとどうなるのかというご質問をいただくことがあります。

Q. 相続時精算課税とはどのような制度ですか?
原則として60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへ財産を贈与する場合に選べる贈与税の制度です。贈与額から基礎控除110万円と特別控除2,500万円(上限)を差し引いた残りに一律20%の税率がかかります。その後、贈与者が亡くなったときには、それまでにこの制度で贈与した財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算し、既に納めた贈与税相当額を差し引く仕組みです(国税庁タックスアンサーNo.4103)。
Q. 一度選んだら、通常の贈与税(暦年課税)に戻せますか?
戻せません。相続時精算課税は贈与者(父母・祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その贈与者からの贈与については、その後すべてこの制度が適用され、年110万円の基礎控除で計算する通常の贈与税(暦年課税)へ変更することはできません(国税庁タックスアンサーNo.4103)。選択前に、将来予定している贈与も含めて検討することが大切です。

相続税対策について相談したい方へ

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