家族信託とは
財産を持つ方(委託者)が、信頼できるご家族(受託者)に財産の管理を託し、その財産から生じる利益を受け取る人(受益者)を指定する仕組みです。契約の内容を自由に設計できるため、成年後見制度よりも柔軟な財産管理・承継が可能になります。
成年後見制度との違い
成年後見制度は家庭裁判所の監督のもと、財産の「維持・保全」を目的とした管理が基本となります。一方、家族信託は契約であらかじめ定めた範囲内で、不動産の売却や資産の組み替えなど、より積極的な財産活用が可能です。また、ご自身が亡くなった後の財産の承継先まで指定できる点も特徴です。
活用例
- 認知症になっても、子が代わりに不動産の管理・売却ができるようにしておく
- 収益不動産の管理を子に任せつつ、家賃収入は自分が受け取り続ける
- 自分の死後、配偶者、その後は子へと財産を承継させる順番まで指定する(二次相続以降の指定)
家族信託は契約設計の自由度が高い分、専門的な知識が必要です。ご家族の状況や目的をお伺いした上で、最適な信託契約の内容をご提案します。
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