公正証書遺言の調査方法
公正証書遺言は、全国どこの公証役場からでも「遺言検索システム」を利用して有無を確認することができます。相続人であることを証明する戸籍等を持参のうえ、最寄りの公証役場で照会が可能です。
自筆証書遺言の調査方法
自筆証書遺言は、ご自宅の金庫や書斎、貸金庫などを確認するほか、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用されている場合は、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行うことで確認できます。
遺言書が見つかった場合、法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は、開封せずに家庭裁判所での検認手続きが必要です。誤って開封しないようご注意ください。
法務局保管の遺言書が見つかったときのよくある質問
三島市での訪問相談でも、法務局に保管されていた遺言書が見つかった後の手続きについてご質問をいただきます。
- Q. 法務局に保管されている遺言書が見つかったら、どうすればよいですか?
- 法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。遺言の内容を確認するには、全国どこの遺言書保管所でも「遺言書情報証明書」の交付を請求します。手数料は1通1,400円で、来庁して請求する場合は予約が必要です(請求書、遺言者の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本等、請求者の住民票、本人確認書類、収入印紙をご用意ください)。
- Q. 遺言書情報証明書と遺言書保管事実証明書は何が違いますか?
- 遺言書保管事実証明書(800円)は、遺言書が保管されているかどうかだけを確認するものです。実際に遺言の内容を確認し、不動産や預貯金の名義変更などの相続手続きに使うには、内容の画像情報が印刷された遺言書情報証明書(1通1,400円)が必要です。なお、相続人等の一人が証明書の交付を受けたり閲覧したりすると、他のすべての相続人等にも法務局から「関係遺言書保管通知」が届きます。
遺言書の調査を依頼したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556