相続放棄が向いているケース
- 被相続人に借金や連帯保証などマイナスの財産が多い
- 相続人間の関わりを避け、一切の相続のお手続きに関わりたくない
- 特定の相続人に財産を集中させたい
手続きの流れ
- 相続財産(プラス・マイナス双方)の調査
- 相続放棄申述書と必要書類(戸籍等)の準備
- 家庭裁判所への申述
- 家庭裁判所からの照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書の受領
期限に関する注意点
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなりますが、事情によっては期間の伸長が認められる場合もあります。期限が迫っている、あるいは過ぎてしまったかもしれないという場合も、あきらめずにまずご相談ください。
「期限が今週までなのですが間に合いますか」というお急ぎのご相談も承っております。まずはお電話ください。
相続放棄を考えている方のよくある質問
- Q. 相続放棄をするなら、やってはいけないことはありますか?
- あります。亡くなった方の預貯金を使ったり、遺産である不動産を売却したりすると、民法921条1号により「単純承認」をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。遺産で借金を返済する行為も同じ扱いです。放棄を迷っている間は財産に手をつけず、先に専門家にご相談ください。
- Q. 相続放棄とは別に「限定承認」という方法があると聞きましたが、どのような手続きですか?
- 限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金等)を引き継ぐ手続きです。相続放棄と同様に「相続の開始を知った時から3カ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要がありますが、相続放棄と違い、相続人全員が共同で申し立てなければならない点に注意が必要です(裁判所公式サイトで確認)。財産調査が複雑になりやすいため、検討されている方は早めのご相談をおすすめします。
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