遺言はいつでも撤回・変更できる
遺言者は、生存中であればいつでも遺言の全部または一部を撤回・変更することができます。お子様の誕生、相続人との関係の変化、財産構成の変化など、作成当時とは状況が変わった場合には、内容を見直すことをおすすめします。
撤回・変更の方法
- 新しい遺言を作成し、以前の遺言と抵触する部分を撤回する
- 「前の遺言を撤回する」旨を明記した新しい遺言を作成する
- 自筆証書遺言の場合、遺言書そのものを破棄する(保管制度利用時は所定の手続きが必要)
複数の遺言がある場合の注意点
複数の遺言が見つかった場合、内容が抵触する部分については、日付の新しい遺言が優先されます。過去の遺言を明確に撤回しておかないと、どちらが有効か相続人間で争いになるおそれがあるため、変更する際は専門家に相談の上、適切な形式で作成することをおすすめします。
「以前作成した遺言の内容を見直したい」というご相談も多くいただいております。まずは現在の遺言の内容を拝見した上で、最適な方法をご提案します。
遺言の見直しについて相談したい方へ
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