作成時の注意点
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成します(財産目録については自書でなくパソコン作成や通帳コピーの添付が認められています)。日付は「〇年〇月〇日」のように特定できる形で記載する必要があり、「吉日」などの記載は無効となります。
- 全文を自書する(財産目録を除く)
- 日付・氏名を自書し、押印する
- 加筆・訂正は法律で定められた方式に従う
- 複数ページになる場合は契印を押す
法務局による保管制度
自筆証書遺言は自宅で保管すると紛失や改ざん、相続人による発見漏れのリスクがあります。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局が遺言書を保管してくれるため、これらのリスクを軽減でき、相続開始後の家庭裁判所での検認も不要になります。
三島市の方は、相続登記の窓口でもある静岡地方法務局沼津支局で遺言書を預けることができます。所在地や手数料は三島市で遺言書を作る・預けるときの窓口をご覧ください。
公正証書遺言との比較
自筆証書遺言は手軽な反面、方式不備のリスクや、保管制度を利用しない場合は検認手続きが必要になる点で、公正証書遺言に比べて確実性の面ではやや劣ります。財産が少額でシンプルな内容であれば自筆証書遺言、確実性を重視される場合は公正証書遺言がおすすめです。
「まずは自筆証書遺言で作成しておきたい」という方には、文案チェックから保管制度の利用手続きまでサポートいたします。
自筆証書遺言の作成について相談したい方へ
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