遺言があっても起こりうる問題
- 遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害する内容になっている
- 財産の記載に漏れがあり、記載のない財産について改めて遺産分割協議が必要になる
- 遺言執行者が指定されておらず、手続きに時間がかかる
- 自筆証書遺言の方式に不備があり、無効と判断されるおそれがある
- 作成当時の判断能力(遺言能力)をめぐって相続人間で争いになる
トラブルを防ぐための対策
これらの問題の多くは、作成段階で専門家が関与することで防ぐことができます。遺留分に配慮した内容にする、財産目録を漏れなく作成する、遺言執行者をあらかじめ指定しておくなど、将来を見据えた設計が重要です。
「以前作成した遺言に不安がある」という場合も、内容を確認した上で必要な見直しをご提案いたします。
遺留分侵害額請求についてよくある質問
三島市での訪問相談でも、遺留分を侵害されたときの請求方法や期限についてご質問をいただきます。
- Q. 遺留分を侵害された場合、いつまでに請求すればよいですか?
- 遺留分の侵害を知った時から1年以内に、相手方へ請求の意思表示をしないと、時効によって権利が消滅します。遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年を経過すると請求できなくなります(裁判所公式サイトの案内による)。
- Q. 家庭裁判所に調停を申し立てれば、期限内の請求として扱われますか?
- 調停の申立てをしただけでは、期限内の意思表示とは認められません。期限内に内容証明郵便等で相手方へ請求の意思を明確に伝えたうえで、話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を利用する、という流れになります(裁判所公式サイトの案内による)。
遺言の内容にご不安がある方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556