年金受給権者死亡届
年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、速やかに年金事務所または年金相談センターへ「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。届出が遅れると、本来受け取れない年金を受給してしまい、後日返還を求められることがあるため注意が必要です。
未支給年金の請求
年金は後払いのため、亡くなられた月の分まで受け取っていない「未支給年金」が発生することがほとんどです。生計を同じくしていたご遺族が請求することで受け取ることができます。
年金の種類(国民年金・厚生年金等)によって届出先や必要書類が異なります。手続きに不安がある方はお気軽にご相談ください。社会保険労務士をご紹介させて頂きます。
よくある質問
- Q. 未支給年金は相続人なら誰でも請求できますか?
- いいえ、優先順位があります。(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)それ以外の3親等内の親族の順で、生計を同じくしていた先順位の方だけが請求でき、後順位の方は請求できません(日本年金機構公式サイトで確認)。
- Q. 年金受給権者死亡届を省略できる場合はありますか?
- 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。マイナンバーが収録されていない場合は提出が必要です(日本年金機構公式サイトで確認)。未支給年金がある場合は、別途請求の手続きが必要です。
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