公正証書遺言とは
遺言者が口述した内容を公証人が文章にまとめ、公正証書として作成する遺言です。作成には証人2名の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。専門家である公証人が関与するため、方式の不備によって遺言が無効になるおそれがほとんどありません。
作成の流れ
- 財産や相続人の状況をヒアリングし、遺言内容の案を作成
- 証人2名の手配(司法書士が証人を担うことも可能です)
- 公証役場と作成日時を調整
- 公証役場にて公証人が遺言者に内容を確認し、署名・押印して完成
メリット
- 方式の不備で無効になる心配がほとんどない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのおそれがない
- 相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要
- 体が不自由な方でも公証人の出張により作成が可能
三島市から近い公証役場は、沼津市大手町の沼津合同公証役場です。所在地と電話番号は三島市で遺言書を作る・預けるときの窓口にまとめています。
公証役場の手数料は、遺言に記載する財産の価額に応じて決まります。専門家への手数料と合わせた総額の目安については、無料相談時にご案内いたします。
公正証書遺言の作成について相談したい方へ
初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
0120-889-556