遺産分割協議の進め方
- 相続人の確定(戸籍収集による調査)
- 相続財産の確定(不動産・預貯金・有価証券・負債等の調査)
- 相続人全員での話し合い(全員の合意が必要です)
- 遺産分割協議書の作成・全員の実印での押印
- 協議書をもとに、不動産・預貯金等の名義変更手続きへ
注意しておきたいポイント
- 相続人が一人でも欠けた状態での協議は無効です
- 相続人の中に未成年者・認知症の方がいる場合は特別代理人や成年後見人の選任が必要になることがあります
- 遠方にお住まいの相続人がいる場合も、郵送でのやり取りで協議を進めることが可能です
相続人同士で直接話しにくい内容も、専門家が間に入ることで冷静に、円滑に進めることができます。
よくある質問
- Q. 遺産分割協議を後回しにしていると、何か不利益はありますか?
- はい。令和5年4月1日に施行された民法改正により、相続開始から10年を経過すると、特別受益(生前にもらった財産)や寄与分(介護等への貢献)を考慮した取り分の調整が主張できなくなり、原則として法定相続分で分割することになります(法務省公式サイトで確認)。公平な分割を望む場合は早めの協議をおすすめします。
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