相続のお手続き

遺産分割調停・審判

相続人同士の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の手続きである「調停」「審判」を利用して解決を図ります。

遺産分割調停とは

調停委員を交えて、家庭裁判所で話し合いを行う手続きです。当事者同士が直接顔を合わせずに、調停委員を介して意見を伝え合うことができるため、感情的な対立を避けながら解決を目指せる点が特徴です。

調停が不成立の場合は審判へ

調停でも合意に至らない場合は、自動的に「審判」の手続きに移行します。審判では、家庭裁判所が一切の事情を考慮した上で、遺産の分割方法を決定します。

司法書士の立場でのサポートについて

調停・審判における代理人としての活動は弁護士の職域となりますが、当相談室では提携弁護士のご紹介や、必要書類(財産資料・相続関係説明図等)の準備、調停に至る前の話し合いの整理など、幅広くサポートしております。

「話し合いがこじれてしまいそう」という早い段階でご相談いただくことで、調停に至らず解決できるケースも多くあります。

遺産分割調停についてよくある質問

Q. 遺産分割調停はどこの家庭裁判所に申し立てればいいですか?費用はいくらですか?
申立先は、相続放棄とは異なり被相続人の最後の住所地ではなく、相手方(他の相続人)のうち一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(裁判所公式サイトで確認)。費用は、被相続人1人につき1,200円分の収入印紙と、裁判所が定める郵便切手が必要です。

遺産分割でお困りの方へ

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