相続のお手続き|地域情報

三島市の相続手続き窓口ガイド

三島市で相続が発生した場合、市役所と税務署は市内にありますが、相続登記を扱う法務局と、相続放棄を扱う家庭裁判所は沼津市にあります。三島市にお住まいの方が行く窓口を一覧にしました。

手続きごとの窓口早見表

手続き窓口
死亡届・戸籍謄本・住民票の除票・国民健康保険などの届出三島市役所
不動産の名義変更(相続登記)・法定相続情報一覧図静岡地方法務局 沼津支局
相続放棄・遺言書の検認・遺産分割調停・成年後見の申立て静岡家庭裁判所 沼津支部
相続税の申告・準確定申告三島税務署
公正証書遺言の作成公証役場(近くは沼津合同公証役場)
自筆の遺言書の預け入れ(遺言書保管制度)静岡地方法務局 沼津支局(遺言書保管所)
三島市の相続登記は静岡地方法務局沼津支局、相続放棄や遺言書の検認は静岡家庭裁判所沼津支部が窓口で、どちらも沼津市にあります。相続税は市内文教町の三島税務署です。

三島市役所

死亡届の提出、戸籍謄本や住民票の除票の取得、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療の資格喪失、印鑑登録の廃止など、亡くなった直後の届出の多くはお住まいだった市区町村で行います。

所在地〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
電話055-975-3111(代表)

三島市役所内には「三島法務局証明サービスセンター」があり、登記事項証明書などの証明書交付のみ取り扱っています(相続登記の申請は沼津支局です)。

2024年3月からは「戸籍証明書の広域交付」により、本籍地が三島市以外でも、市役所の窓口で配偶者・父母・子などの戸籍謄本をまとめて請求できるようになりました(郵送や代理人による請求は対象外です)。

三島市のおくやみコーナー

三島市役所には、ご遺族が行う手続き(世帯主の変更、国民健康保険・介護保険の資格喪失、障害者手帳の返納など)をまとめて支援する「おくやみコーナー」があります。亡くなられた方の住民登録が三島市にあることが利用の条件です。

予約方法Web(三島市おくやみコーナー予約受付)または電話(055-983-2602、平日午前8時30分〜午後5時15分)。来庁希望日の3営業日前までにご予約ください
場所三島市役所本館1階 市民課
受付時間平日のみ、午前10時30分〜・午後1時30分〜・午後3時〜の3枠(12月29日〜1月3日を除く)
市の案内ページ三島市公式サイト(おくやみコーナー)

死亡届の提出から戸籍への反映まで1週間ほどかかるため、予約はその後の日程になります。この窓口で案内できるのは市役所内の手続きまでで、相続登記や相続放棄など法務局・家庭裁判所・税務署が窓口になる手続きは別途それぞれの機関で行います。

三島市の戸籍謄本・抄本の取り方

相続の手続きでは、亡くなった方や相続人の戸籍謄本・抄本を何通も集める必要があります。窓口のほか、郵送やコンビニ交付でも取得できます。

窓口での手数料戸籍謄本・抄本450円、除籍・改製原戸籍750円
郵送請求交付申請書(郵送用)・本人確認書類の写し・定額小為替または現金書留を同封し、三島市役所市民課郵送担当あてに郵送。投函から到着まで10日程度
コンビニ交付戸籍謄本・抄本は1通350円(窓口より割安)。本籍・住民登録がどちらも三島市の方は利用登録不要、本籍のみ三島市の方は事前の利用登録申請が必要です

本籍地が三島市以外の場合は、2024年3月開始の広域交付(前段の三島市役所の案内を参照)で、三島市役所の窓口からまとめて請求できることもあります。

静岡地方法務局 沼津支局(相続登記)

三島市内の土地・建物の名義変更(相続登記)は、沼津支局の管轄です。相続登記は2024年4月から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。戸籍の束の代わりに使える「法定相続情報一覧図」の申出もこちらで行えます。

所在地〒410-0033 静岡県沼津市杉崎町6-20
電話055-923-1201(代表)/証明書発行窓口 055-923-1246
アクセスJR沼津駅北口から徒歩10分
窓口平日 午前9時〜午後5時
管轄区域沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・駿東郡(小山町・清水町・長泉町)・田方郡函南町

静岡家庭裁判所 沼津支部(相続放棄・検認・調停)

相続放棄の申述や、自筆の遺言書の検認は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。三島市の場合は沼津支部です。相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という期限があるため、借金の有無が気になる場合は早めの確認が大切です。

所在地〒410-8550 静岡県沼津市御幸町21-1
アクセスJR沼津駅南口から徒歩20分/沼津駅南口バスターミナルからバスで約7分「裁判所前」下車
電話裁判所ウェブサイトの電話番号一覧をご確認ください

なお、遺産分割調停は原則として相手方のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所、成年後見の申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口になります。

三島税務署(相続税)

相続税の申告は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。三島市の場合は三島税務署です。亡くなった方に所得があった場合の準確定申告(4か月以内)も同じ税務署です。

所在地〒411-8551 静岡県三島市文教町一丁目4番33号
電話055-987-6711(代表)
アクセスJR三島駅から徒歩15分
開庁時間平日 午前8時30分〜午後5時(2026年10月1日から、総合窓口の受付は原則として午前9時〜午後3時)
管轄区域三島市・伊豆市・伊豆の国市・田方郡

三島市で遺言書を作る・預けるときの窓口

遺言書を準備するときの窓口は、公正証書遺言なら公証役場、自筆の遺言書を国に預けるなら法務局の遺言書保管所です。三島市内には公証役場がないため、沼津市大手町の沼津合同公証役場を利用することになります。

沼津合同公証役場〒410-0801 静岡県沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階/055-962-5731

公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要です。入院中や施設に入っている方は、公証人に病院や施設まで来てもらって作成することもできます。

静岡県内の遺言書保管所は、2023年5月29日から、どこも静岡県全域が管轄になりました。三島市の相続登記を扱う沼津支局でも遺言書の保管を申請できます。

静岡地方法務局 沼津支局〒410-0033 静岡県沼津市杉崎町6-20/055-923-1201(音声案内8番)
JR沼津駅北口から徒歩10分
手数料保管の申請1件につき3,900円

遺言書の保管の申請は予約制で、代理人や郵送では申請できず、遺言者本人が出向く必要があります。どちらの方式が向いているかは、公正証書遺言・自筆証書遺言のページで比べられます。

三島市の固定資産税(所有者が亡くなったとき)

三島市で固定資産をお持ちの方が亡くなり、名義変更(所有権移転登記)がまだ済んでいない場合は、納税通知書を受け取る相続人代表者を指定して届け出ます。住民税や軽自動車税と共通の届出書が使われています。

届出の名称相続人代表者指定(変更)届出書
担当三島市 財政経営部 課税課 市民税係
市の案内ページ三島市公式サイト

代表者を変更したいときも同じ届出書で手続きできます。この届出は税金の書類の受取人を決めるためのもので、不動産の名義が変わるわけではありません。名義を変えるには、別に法務局での相続登記(2024年4月から義務化)が必要です。

三島市の空き家を相続して売るとき(3,000万円特別控除の確認書)

三島市内のご実家を相続し、空き家のまま売却を検討している方は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対象になるかを確認しておきましょう。この特例を使うには、三島市の住宅政策課が発行する「被相続人居住用家屋確認書」を、確定申告書に添付して税務署へ提出します。

主な要件は次のとおりです。

  • 亡くなった方が相続の直前までその家に住んでいて、ほかに住んでいた人がいなかったこと
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家であること(マンションなどの区分所有建物は対象外)
  • 相続してから売るまでの間、事業・貸付け・居住に使っていないこと
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること(特例は2027年12月31日までの譲渡が対象)
  • 売却価格が1億円以下であること

なお、2024年1月1日以降の譲渡で、その家と土地を相続した人が3人以上いる場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。

確認書の名称被相続人居住用家屋確認書
申請先三島市 計画まちづくり部 住宅政策課 建築指導係
交付までの目安2週間程度(確認後に郵送で交付)(書類の不備などがあるとさらに日数がかかります)
市の案内ページ三島市公式サイト

三島市では交付まで2週間程度とされています。確定申告の時期と重なると慌ただしくなるため、売却が決まったら早めに申請しておくと安心です。特例の詳しい要件や確定申告については、国税庁の案内(No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)や税務署でご確認ください。

三島市内の土地を手放したいとき(相続土地国庫帰属制度)

相続した土地を持ち続けるのが難しい場合、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月27日開始)があります。

次のような土地は引き取ってもらえません(主な例)。

  • 抵当権などの担保権が設定されている土地
  • 建物が建っている土地
  • 電線が通っているなど、他人が使う権利(地役権)が設定されている土地
審査手数料土地一筆につき14,000円
承認後の負担金原則20万円(国が管理するための10年分の標準的な費用に相当。市街化区域の宅地・農地や森林は面積に応じて増額)
申請先三島市内の土地は静岡地方法務局(本局)の不動産登記部門が申請先です。相続登記を扱う沼津支局では申請を受け付けていません。

三島市外にご実家がある場合も含め、遠方の土地を持ち続けるか手放すかは、空き家の特例(前段)とあわせて検討するとよいでしょう。

三島市役所の無料相談(市民生活相談センター)

三島市民の方は、市役所本館1階の市民生活相談センターで、弁護士と司法書士による無料相談を利用できます。どちらも1回20分の予約制で、1日に相談できる組数に限りがあります。

相談の種類相談員相続で相談できる内容の例
弁護士による法律相談弁護士金銭や契約、損害賠償など民事全般(相続税の相談は対象外)
司法書士による相続・登記相談司法書士相続手続き全般、土地・建物の登記、成年後見、家庭裁判所に出す書類
場所三島市役所 本館1階 市民生活相談センター
予約・問合せ055-983-2621(平日8時30分〜17時)
予約の受付開始各相談日の2週間前の午前8時30分から
市の案内ページ三島市公式サイト

同じ案件の相談は1回限りで、調停中・係争中の案件は対象外です。相談日は原則の日程から変わることがあるため、市の案内で確認してください。20分では整理しきれない事情がある場合や、手続きを任せたい場合は、当相談室の無料相談もご利用いただけます。

平日に何か所も回るのが難しい方へ

三島市の相続手続きは、市内の窓口に加えて沼津市の法務局・家庭裁判所も関わり、いずれも平日日中の受付です。当相談室ではお電話・オンラインでのご相談にも対応し、三島市にお住まいの方の戸籍収集から相続登記、家庭裁判所への書類作成までまとめてお手伝いしています。

掲載情報は2026年10月時点のものです。開庁時間や受付方法は変更されることがありますので、お出かけ前に各機関の公式サイト(三島市役所/静岡地方法務局沼津支局/静岡家庭裁判所沼津支部/三島税務署/日本公証人連合会/法務局 遺言書保管所)でご確認ください。

三島市の相続手続きでよくある質問

Q. 三島市にある不動産の相続登記は、どこに申請しますか?
三島市内の土地・建物の相続登記は静岡地方法務局沼津支局が管轄です。窓口のほか、郵送やオンラインでも申請できます。2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
Q. 三島市に住んでいた親の相続放棄は、どこの家庭裁判所に申し立てますか?
相続放棄は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。最後の住所が三島市であれば静岡家庭裁判所沼津支部です。相続の開始を知った日から3か月以内という期限があります。
Q. 相続税の申告書は、相続人の住所地の税務署に出せばよいですか?
いいえ、相続税の申告先は亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。三島市の場合は三島税務署で、相続人が別の地域に住んでいても同じです。期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
Q. 三島市で相続について無料で相談できる窓口はありますか?
三島市役所本館1階の市民生活相談センターで、弁護士による法律相談と、司法書士による相続・登記相談(いずれも三島市民対象・1回20分・予約制)を行っています。予約は055-983-2621です。当相談室でも相続の無料相談を受け付けています。
Q. 三島市に住んでいる場合、自筆の遺言書はどこに預けられますか?
静岡県内の遺言書保管所は2023年5月29日からいずれも県内全域を管轄しており、三島市の方は県内のどの保管所でも申請できます。近いのは静岡地方法務局沼津支局(沼津市杉崎町)です。予約制で、遺言者本人が出向いて申請します。
Q. 遠方の実家の土地を相続したが使わない場合、どうすればよいですか?
一定の要件を満たせば、土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。建物や担保権がある土地などは対象外で、審査手数料(1筆14,000円)と承認後の負担金(原則20万円)がかかります。三島市内の土地の申請先は静岡地方法務局(本局)です。

三島市の相続手続きをまとめて相談したい方へ

初回相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。