家族のための相続準備

遺言の方式

民法上、遺言には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。それぞれの特徴を理解した上で、ご自身に合った方式を選ぶことが大切です。

自筆証書遺言

遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成する方式です。手軽に作成できる一方、方式の不備により無効になるリスクや、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要になる点に注意が必要です(法務局による保管制度を利用した場合は検認が不要です)。

公正証書遺言

公証人が遺言者から内容を聴き取り、公正証書として作成する方式です。証人2名の立会いが必要ですが、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。確実性を重視する方に最も選ばれている方式です。

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られずに作成し、その存在のみを公証人に証明してもらう方式です。実務上の利用頻度は高くありませんが、内容を秘密にしたい場合の選択肢のひとつです。

どの方式が適しているかは、ご家族構成や財産状況によって異なります。専門家がお話を伺った上で最適な方式をご提案します。

2026年の法改正による遺言制度の変更予定

2026年6月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号、法務省民事局で確認)により、電子データ等で作成し法務局に保管する「保管証書遺言」という新しい方式が創設される予定です。押印の任意化等は公布から1年以内、システム改修を伴う保管証書遺言の部分は公布から3年以内に政令で定める日に施行されるとされ、2026年10月時点では未施行です。施行が近づきましたらご案内いたします。

遺言の方式についてよくある質問

Q. 遺言はどこに頼めばいいですか?自筆でないとダメですか?
自筆でなくても、公証人に作成してもらう公正証書遺言という方式があります。公証人が遺言者から内容を聴き取って作成するため自書の必要がなく、証人2名の立会いのもとで原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がなく検認も不要です。確実性を重視する方に多く選ばれている方式です。自筆証書遺言は手軽な分、書き方の不備で無効になるリスクや検認手続き(法務局の保管制度を使えば不要)がある点に注意してください。

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